概算取得費とは?
土地の所得費用が分からない時 <概算取得費> ※昭和28年以後については任意
→概算取得費は昭和28年以降から引き継いでいる場合は、強制させられません。別の計算方法が提示されています。(それはまた別の機会で)
取得費 : 買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額
譲渡所得金額 = 土地の購入金 - (取得費 + 譲渡費用)
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?譲渡費用が分からない場合 → ①
Ex 土地が先祖代々のもの
買い入れ時期が分からない場合
① 概算取得費 = 譲渡した金額(譲渡費用)の5%相当額
概算取得費を選択すると、土地の購入代金額が、実際の取得費と比較して大きい。結果的に所得税が大きくなるため、損をする。
結論 実際の取得費の額を申告した方が譲渡所得金額が小さくなるため、節税できる!
- 取得費の計算をするためには、証明する領収証等が必要になります
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土地、建物の購入時の書類は大切に!