詐害行為取消権

「仮託」の意味がいまいちだったので、判例(取消権の例)と共に調べました。

 

Bさんは、Aさんに1000万円の借金をしており、私有財産は家(不動産)のみというケース。この場合、Bさんは不動産を、別の人であるCさんに不動産を渡して無一文になる場合、Aさんはその贈与を取り消しにすることができる。

 

※A:債権者

※B:債務者

※C:受益者

 

詐害行為取消権とは、債権者が事故の債権を保全するため、債務者が行った財産処分行為(詐害行為)を取り消すことができる権利をいう<民法424条>

 

目的:債務者の財産の保全

Ex.

→ 離婚による財産分与は、財産分与にかこつけた財産処分と認められる場合には、取り消しとなる。              

                かこつけた(仮託)財産処分とは?

自分の口座から別の口座に財産を移し替えて、差し押さえを逃れることを目的とした離婚等

 

つまり、目的が別にある場合の行為ですね