「仮託」の意味がいまいちだったので、判例(取消権の例)と共に調べました。
例
Bさんは、Aさんに1000万円の借金をしており、私有財産は家(不動産)のみというケース。この場合、Bさんは不動産を、別の人であるCさんに不動産を渡して無一文になる場合、Aさんはその贈与を取り消しにすることができる。
※A:債権者
※B:債務者
※C:受益者
詐害行為取消権とは、債権者が事故の債権を保全するため、債務者が行った財産処分行為(詐害行為)を取り消すことができる権利をいう<民法424条>
目的:債務者の財産の保全
Ex.
→ 離婚による財産分与は、財産分与にかこつけた財産処分と認められる場合には、取り消しとなる。
↓かこつけた(仮託)財産処分とは?
自分の口座から別の口座に財産を移し替えて、差し押さえを逃れることを目的とした離婚等
つまり、目的が別にある場合の行為ですね