物件の売買契約の成立後と締結前に関する問題

売買契約の問題で疑問に思ったので、書きます。売買契約において代金支払いが必要な場合とそうでない場合です。

問1

中古物件の売買契約の成立後、売り主Aが買主Bに住宅を引き渡す前に、落雷によりAの帰責事由によらずに住宅が焼失した。このケースでAとBの間に危険負担に関しての特約がなければ、民法上、AはBに対して、住宅の代金の支払いを請求できる

→〇

問2

建物の所有者が当該建物を売却する旨の売買契約を買主との間で締結したが、当該建物は、売買契約の締結前に、第三者の放火により焼失していた。この場合、契約の目的物が存在しないため、売買契約は成立しない。

→〇

 

・売買契約の成立は「売る」「買う」の意思表示が合致することで成立します。(賃貸借契約も同じで、双方の同意によって契約できる諾成契約です)

 ↳+α <双務契約は双方に債権・債務の関係が成り立つ契約の意味です。>

 

危険負担の原則で考えると、物権の移転を目的とした場合において、債務者の責めに帰することのできない事由によって消滅した場合は債権者(買主)側に支払い義務が生じます。

 

結論

締結前、締結後に消滅するかによって買主側に支払い義務が生じるか生じないかが決まるのですね。